公開日:2022.11.04

更新日:2022.12.20

容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル(ほう)

容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル法(ほう)

容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル(ほう)とは

容器包装

容器(ようき)包装(ほうそう)」という言葉を聞いたことがありますか?「容器(ようき)」というのは入れもの、「包装(ほうそう)」というのは(つつ)むもののことです。

たとえば、ジュースはペットボトルやアルミかん、おかしは紙の箱やプラスチックの(ふくろ)、お魚はトレイに入っています。
こういう(ふくろ)やビン、箱、トレイなどを「容器(ようき)包装(ほうそう)」といいます。

先生

容器(ようき)包装(ほうそう)」は、中身の商品を出して食べたり使ったりしたら、いらなくなってしまいます。それが大量(たいりょう)のごみになるため、これを資源(しげん)として(さい)利用(りよう)するためにつくられたのが、容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル(ほう)です。

なぜ、容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル(ほう)ができたの?

わたしたちの家庭から出るごみの容積(ようせき)半分以上(いじょう)(やく)60%)が容器(ようき)包装(ほうそう)です。これを資源(しげん)として(さい)利用(りよう)すれば、ごみがへるだけでなく、資源(しげん)節約(せつやく)できると考えたからです。

家庭ごみ全体にしめる容器(ようき)包装(ほうそう)廃棄物(はいきぶつ)割合(わりあい)

湿重量比
容積比

容積(ようせき)というのは、入れものに入れるとどのくらいの(りょう)になるかという、かさばりの(りょう)をあらわす言葉です。重量(じゅうりょう)は、重さをあらわします。

出典:環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査概要(令和元年度)」

教える先生

容器(ようき)包装(ほうそう)(やく)80%(容積比(ようせきひ))がプラスチックでできていると
いわれています。

容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル(ほう)のしくみ

容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル(ほう)では、消費者(しょうひしゃ)自治体(じちたい)特定(とくてい)事業者・リサイクル事業者のそれぞれに役割(やくわり)が定められています。

わたしたち消費者(しょうひしゃ)

家族

分別(ぶんべつ)して()てる

まちのルールにしたがって、識別(しきべつ)マークを目安にしてごみを分け、決められた場所に出します。

市町村などの自治体(じちたい)

ゴミ収集車

収集(しゅうしゅう)減容(げんよう)保管(ほかん)

資源(しげん)となるごみを集めます。金属(きんぞく)や生ごみ、よごれのひどいものなどを取りのぞき、(あら)います。その後、()しつぶしたりして小さくして、保管(ほかん)します。

特定(とくてい)事業者(商品や容器(ようき)の会社)

会社

リサイクル費用(ひよう)負担(ふたん)

商品をつくって売る会社や、容器(ようき)をつくる会社はリサイクルの費用(ひよう)負担(ふたん)しなければなりません。この費用(ひよう)は、リサイクルする会社に(わた)されます。

リサイクル事業者

リサイクル事業会社

(さい)商品化

保管(ほかん)場所から、資源(しげん)回収(かいしゅう)して、もう一度原料(げんりょう)にもどし、商品にします。

リサイクル事業のフロー図

法律(ほうりつ)でリサイクルが決められている容器(ようき)包装(ほうそう)

法律(ほうりつ)でリサイクルが決められている容器(ようき)包装(ほうそう)には、次のものがあります。

分別(ぶんべつ)収集(しゅうしゅう)対象(たいしょう)となる容器(ようき)包装(ほうそう)
種類(しゅるい)

分別収集が対象となる包装類

出典:公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

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容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル法(ほう)

リサイクルの法律(ほうりつ)

容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル法(ほう)

容器(ようき)包装(ほうそう)についている材料(ざいりょう)識別(しきべつ)マーク

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