公開日:2022.11.10

更新日:2024.09.09

リサイクルの法体系

リサイクルの法体系

リサイクルの法体系

循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう)基本的枠組(きほんてきわくぐ)(ほう)
2000年6月制定 2001年1月施行
地球の資源をじょうずに使う「循環型(じゅんかんがた)社会」をつくるための、もとになる法律
  • 何よりも「ごみを出さない」こと
  • 出たごみは「できるだけ資源として使う」こと
  • どうしても使えないごみは「きちんと処分すること」

廃棄物処理法(はいきぶつしょりほう)
2003年12月改正施行
ごみについて、決めた法律
  • 廃棄物の排出抑制
  • 廃棄物の適正処理
  • 廃棄物処理施設の設置規制
  • 廃棄部処理業者に対する規制 など

資源有効利用促進法(しげんゆうこうりようそくしんほう)
2000年6月制定 2001年4月施行
リデュース、リユース、リサイクルについて決めた法律
  • 再生資源のリサイクル
  • リサイクル容易な構造・材料等の工夫
  • 分別回収のための表示
  • 副産物の有効利用の促進

循環型社会形成推進基本計画(2003年)

「循環型社会形成推進基本法」にもとづく実行計画です。

第二次循環型社会形成推進基本計画(2008年)

・「循環型社会」(3R=リデュース・リユース・リサイクルによる資源循環)
・「低炭素社会」(温室効果ガス排出量をへらす)
・「自然との共生」

第三次循環型社会形成推進基本計画(2013年)

・「2R(リデュース・リユース)の取組がより進む社会経済システムの構築」
・「使用済製品からの有用金属の回収と水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進」
・「有害物質の適正な管理・処理」
・「循環資源・バイオマス資源の エネルギー源への活用」
・「低炭素・自然共生社会との統合的取組と地域循環圏の高度化」

第四次循環型社会形成推進基本計画(2018年)

・「地域循環共生圏形成による地域活性化」
・「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」
・「適正処理の更なる推進と環境再生」

第五次循環型社会形成推進基本計画(2024年)

・「循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり
・「資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環」
・「多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現」
・「資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行」
・「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」

資源有効利用促進法しげんゆうこうりようそくしんほうにもとづくほう制度せいど

リデュース
(ごみを出さない)
リユース
(何度も使う)
リサイクル
(原材料として再利用)
製品を作るときは 資源をあまり使わないで、長持ちするものを作る 何度も使える部品で作る 製品の分別回収とリサイクルは作った人、売った人の義務
産業廃棄物は ごみが出ないようにして作る ごみも原材料にできるように計画を作る

一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)

一般廃棄物の図

産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)

一般廃棄物の図

グリーン購入法
2000年5月制定 2001年4月完全施行

再生品や環境に配慮して作られた商品を買うようにすすめる法律

  • 国などの公的機関は、環境に配慮して作られた製品を買って使う。(グリーン購入の義務)
  • 自治体は、環境に配慮した製品を使うよう努める義務がある。(グリーン購入の努力義務)
  • 消費者は、ものを買うときはできるだけ環境に配慮した製品を使うようにする。(グリーン購入の一般的義務)
  • どの製品が環境に配慮しているか、消費者にわかるように情報を提供する。(国、製品メーカーなど)