by 一般社団法人プラスチック循環利用協会
5つのはてな
先生向け
どうして識別(しきべつ)マークのついているプラスチックとついていないものがあるの?
識別(しきべつ)マークがついているのは「容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル法(ほう)」の対象(たいしょう)だけです。
識別(しきべつ)マークは、容器(ようき)包装(ほうそう)の分別(ぶんべつ)収集(しゅうしゅう)をしやすくするためつけられているもので、その容器(ようき)包装(ほうそう)が「容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル法(ほう)」(容(よう)リ法(ほう))の対象(たいしょう)であることを示(しめ)しています。CDやDVDのケースは容(よう)リ法(ほう)の対象物(たいしょうぶつ)ではないため、識別(しきべつ)マークはついていません。
容器(ようき)包装(ほうそう)リサイクル法(ほう)とは、家庭ごみのうち大きな割合(わりあい)を占(し)める容器(ようき)包装(ほうそう)のリサイクルを進め、ごみの減量(げんりょう)と資源(しげん)の有効(ゆうこう)利用(りよう)を図(はか)ることを定めた法律(ほうりつ)です。「容器(ようき)」とは商品を入れるもの(袋(ふくろ)をふくむ)、「包装(ほうそう)」とは商品を包(つつ)むものを指します。
容(よう)リ法(ほう)の対象(たいしょう)となるプラスチック
ペットボトル (清涼(せいりょう)飲料(いんりょう)、果汁(かじゅう)飲料(いんりょう)、酒類(しゅるい)、牛乳(ぎゅうにゅう)、乳飲料(にゅういんりょう)等(など)、特定(とくてい)調味料(ちょうみりょう))
プラスチック製(せい)容器(ようき)包装(ほうそう) (ペットボトルをのぞく)
容(よう)リ法(ほう)の対象(たいしょう)でないプラスチック
プラスチック商品(容器(ようき)包装(ほうそう)ではなく、中身)
サービスの提供(ていきょう)に伴(ともな)う容器(ようき)包装(ほうそう)(例(たと)えばクリーニングの袋(ふくろ)やハンガー)
中身商品と分離(ぶんり)して不要(ふよう)にならないもの(例(たと)えばCDケース)
「容(よう)リ法(ほう)」とわたしたちの生活ってどんな関係(かんけい)があるの?
「容(よう)リ法(ほう)」では、ごみの減量(げんりょう)と資源(しげん)の有効(ゆうこう)利用(りよう)を図(はか)るのが目的(もくてき)です。
容(よう)リ法(ほう)では、リサイクルの義務化(ぎむか)と、消費者(しょうひしゃ)、自治体(じちたい)、事業者(じぎょうしゃ)それぞれに役割(やくわり)が定められています。
自治体(じちたい)のルールに従(したが)ってごみの分別(ぶんべつ)排出(はいしゅつ)を行う。ごみの排出(はいしゅつ)抑制(よくせい)に努(つと)める。
家庭から排出(はいしゅつ)される容器(ようき)包装(ほうそう)廃棄物(はいきぶつ)を分別(ぶんべつ)収集(しゅうしゅう)し、指定法人(ほうじん)に引(ひ)き渡(わた)す。
包装(ほうそう)容器(ようき)の製造(せいぞう)、販売(はんばい)、輸入(ゆにゅう)量(りょう)に応(おう)じてリサイクルを指定法人(ほうじん)に委託(いたく)し、費用(ひよう)を負担(ふたん)する。
容器(ようき)包装(ほうそう)の利用者(りようしゃ)(中身の商品を製造(せいぞう)する事業者、小売・卸売(おろしうり)販売(はんばい)事業者)と、容器(ようき)そのものの製造(せいぞう)事業者、容器(ようき)包装(ほうそう)に入った商品の輸入(ゆにゅう)販売(はんばい)事業者、容器(ようき)を輸入(ゆにゅう)する事業者を「特定(とくてい)事業者」と定めています。
私(わたし)たち消費者(しょうひしゃ)をふくめて、関係(かんけい)する人たちがみんなで責任(せきにん)を持って役割(やくわり)を果(は)たすことが大切なのね。