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食べものを加工したり調理したときに出るゴミや、食べ残しは食品廃棄物といいます。食品廃棄物には、大きく分けて、一般廃棄物として扱われているものと、産業廃棄物として扱われているものの2種類あります。家庭から出る生ゴミ、レストランやホテル、コンビニなどから出る食品廃棄物は一般廃棄物、食品を加工する製造業からでる食品廃棄物は産業廃棄物になります。給食の食べ残しや調理クズも産業廃棄物として扱われています。
これらの食品廃棄物は、動物のえさ(飼料)や、作物を作るとき畑にまく肥料にリサイクルすることができます。
しかし、日本では、年間約2000万トン(1996年度)の食品廃棄物が出ているのに、産業廃棄物は約50%、一般廃棄物は0.3%しかリサイクルされず、残りはゴミとして廃棄されてきました。そこで、2000年6月に、食品廃棄物の量を減らし、リサイクルを進めることを目的に、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)が制定され、2001年5月に施行されました。
いつ出る廃棄物か
食品リサイクル法(2001年5月施行)は、食品の製造、流通、消費などの各段階で食品廃棄物にかかわる人が一体となって、(1)食品廃棄物の発生の抑制、(2)肥料や飼料などへの再生利用、(3)および減量に努めることを求めています。
とくに、再生利用などを推進する上で中心的な役割を担う食品関連事業者には、各業種ごとに再生利用等の実施率の目標を定めています。
食品関連事業者とは、次のような人のことです。
食品リサイクル法の目的に沿って、三つの方法が示されています。
だれ | 役割 |
食品関連事業者 | 発生抑制、再生利用、減量 |
消費者 | 発生抑制、再生品の利用 |
国・地方公共団体 | 再生利用の促進策実施など |
食品関連事業者は、再生利用事業者にリサイクルを委託するか、再生利用計画を立て、資源が有効に活用できるようにしなければなりません。
千葉市の取り組み
2019年4月から始まった、小学校の給食室から出る生ごみや、食べ残しなどのことである「給食残渣リサイクル事業」について。
千葉市では、市内小学校に『生ごみ処理機』を設置し、4月より本格稼働中(2019年5月末現在、市立小学校1校に設置)。
それまでは可燃ごみとして処分していた給食残渣を、再資源化する取り組みで、投入された給食残渣は、生ごみ処理機の中で発酵基材等と混ぜられ、一次発酵処理されます。1次発酵物は、その後、再資源化事業者の施設で二次発酵処理され、その後、完熟堆肥として活用される。
また、これらの事例を児童への周知啓発に活用することで、児童や保護者の方に3Rに対する意識の醸成も図る。
ごみの減量には、まずはリデュース(発生抑制)、つぎにリユース(再使用)、どうしても出てしまったごみはリサイクル、が大原則ですが、そもそも、食品をごみにしないことが大切。
(参考:九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会 エコ・コラム 第35回給食残渣のリサイクルが始まりました)
食品廃棄物がリサイクルされ、資源が有効に使われるためには、次のようなことが大切です。
食品リサイクル法ができた2008年度から17年度までを見ると、食品廃棄物が少しずつ減少したなかで、再生利用等実施率は上昇する傾向にあります。
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企画・制作 一般社団法人 プラスチック循環利用協会 監修 全国小中学校環境教育研究会