ダイオキシン類対策特別措置法は、廃棄物焼却炉に関して、新設施設だけでなく既存の施設についても厳しく規制し、焼却条件を定めています。
焼却温度800℃以上、燃焼滞留時間を2秒以上とし、また、空気を十分供給し、よく攪拌すること。
焼却後の燃焼ガスの温度を200℃以下に急激に下げ、焼却に伴って発生する飛灰を集塵器(バグフィルター)で補集すること。焼却後の排ガスが集塵器の中を300 ~400℃で通過すると大量のダイオキシンが再合成されるため、200℃以下に下げてこれを防ぐことが条件となっています。